人権デューデリジェンスの進め方

2022年9月に、ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議が「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(以下「人権尊重ガイドライン」といいます)を公表しました。

また、これを受けて2023年4月、一般社団法人グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパンは、「人権デュー・デリジェンスの実践のためのマニュアル~人権分野の責任ある企業行動~」(以下「人権DDマニュアル」といいます)を公表しより具体的な手続や書式を提供しています。

https://www.ungcjn.org/objective/procurement/web/hrdd.html

日本企業が人権デュー・デリジェンスを進める際には、上記の資料を基礎に行うことになります。
本記事では、人権尊重ガイドラインに基づき求められる人権デュー・デリジェンスの進め方を説明します。

人権デュー・デリジェンスの進め方(総論)

人権尊重ガイドラインは、以下のような企業が「人権方針の策定・公表」「人権デュー・デリジェンス」「救済」という一連の手続を行い、かつ、ステークホルダーと対話を行うことを求めています。

「人権方針の策定・公表」「救済」は協議の人権デュー・デリジェンスには含まれませんが、一般的に人権デュー・デリジェンスをいう場合、「人権方針の策定・公表」「救済」もセットとなる場合が多いです。

本記事では、「人権方針の策定・公表」「救済」も含めて解説を行います。

なお、人権尊重ガイドラインにおける「人権」とは、国際的に認められた人権をいい、国際的に認められた人権には、少なくとも、国際人権章典で表明されたもの、及び、「労働における基本的原則及び権利に関する ILO 宣言」に挙げられた基本的権利に関する原則が含まれるとされています。

具体的には、企業は、例えば、強制労働26や児童労働27に服さない自由、結社の自由、団体交渉権、雇用及び職業における差別からの自由、居住移転の自由、人種、障害の有無、宗教、社会的出身、性別・ジェンダーによる差別からの自由等が挙げられます。

人権デュー・デリジェンスの進め方(各論)

ステップ① 人権方針の策定・公表

人権指針は、企業の経営陣が自社の人権尊重責任をいかに果たしていくかをコミットメント(約束)するものです。
以下の表の5つの要件を満たすことが求められています。

ステップ② 負の影響の特定・評価

ここからが協議の人権デュー・デリジェンスのプロセスです。

(ア)リスクが重大な事業領域の特定

人権への負の影響が生じる可能性が高く、リスクが重大であると考えらえる事業領域を特定します。
その際は、自社のセクター、製品、サービス、地域においてどのような人権侵害リスクが指摘されているのかを洗い出す必要があります。

(イ)負の影響の発生過程の特定

企業活動の「負の影響」の類型としては、以下の3つが挙げられています。
自社やグループ会社で起きている人権侵害を以下の3つの類型に応じて、洗い出しを行う必要があります。
自社だけでなく、サプライヤーにおける洗い出しは困難な場合が多いと言えますが、積極的なコミュニケーション等により特定に務める企業も増えてきています。

(ウ)負の影響への対応の優先順位づけ

確認された人権侵害リスクの全てにただちに対応することは、難しいと言えます。
侵害の蓋然性が高いものから対応することが求められています。

対応順位は、以下の表のとおり、人権への負の影響の規模、範囲、救済困難度という3つの基準を考慮して決定します。

ステップ③ 負の影響の防止・軽減

人権への負の影響が引き起こされ、または助長されている場合には、これを防止・軽減するための措置を講ずることになります。
具体的には、以下の対応が求められます。

(a)負の影響を引き起こしたり、助長する活動を確実に停止すると共に(例:有害物質を使用しないために製品設計を変更)、将来同様の負の影響を引き起こしたり助長したりする活動を防止する。

(b)事業上、契約上又は法的な理由により、負の影響を引き起こしたり、助長したりする活動を直ちに停止することが難しい場合は、その活動の停止に向けた工程表を作成し、段階的にその活動を停止する。

なお、サプライヤーとの関係では、取引を停止することも考えられますが、取引停止により取引先の企業の従業員の雇用が失われるなど人権への負の影響がさらに深刻になる可能性もあることから、取引停止は最後の手段とされていることに注意する必要があります。

ステップ④ 取組の実効性に関する評価

自社の取組の評価を行うことも求められます。評価にあたっては、自社従業員やサプライヤー等へのヒアリングやアンケートを行い、積極的に情報を集めると共に定量的・客観的な評価基準に基づく評価が求められます。

ステップ⑤ 情報開示

自社が行った人権デュー・デリジェンスの結果については、積極的に開示することが求められます。
開示の方法・メリットについては、人権デュー・デリジェンスと開示の記事をご覧ください。

ステップ⑥ 救済手段

救済とは、人権への負の影響を軽減・回復することをおよびそのプロセスを指すとされています。相談窓口の設置等の苦情処理システムを確立するか、業界団体等が設置する苦情処理メカニズムを利用することが求められます。

まとめ

人権デュー・デリジェンスは、上記のようなステップで行うことが求められます。
最初の1回は試行錯誤が必要となりますが、最初から完璧を求めるのではなく、継続的な活動として徐々に精度を上げていくことが重要となります。

もっとも、人権デュー・デリジェンスは企業価値向上のための一つの有用な方法とされていますので、早めに取り掛かることでよりアピールすることができると考えます。

M&AやIPOを検討されている経営者の皆さまへ

「人権DDとは何のために行うのか?」
「人権DDを行うことのメリット・デメリットを知りたい。」
「人権DDの具体的な方法を知りたい。」
「人権DDは誰に頼めばやってもらえるのか。」
といったお悩みのある方は、まずは一度ご相談ください。

一般社団法人 全国デューデリジェンス協会は人権リスクの特定及び評価の実施、リスクに対する是正・予防・軽減措置等を通じて、企業の人権リスク管理をサポートします。